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SERVICE
当事務所は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。
不動産の登記名義人が何代も前の方のままであったり、現在の相続人が誰で何人いるか不明な場合等、複雑な相続でも、当事務所では、相続人の調査からお受けいたします。
また、ご依頼に応じ、不動産の名義変更だけではなく預貯金、株式等の金融資産の煩雑な相続手続きを、相続人の皆様に代わって手続きいたします。
財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない場合の「相続放棄」や、相続人の中に未成年者がいる場合の「特別代理人の選任申立」、相続人の中に行方不明者がいる場合の「不在者財産管理人の選任申立」などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。