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SERVICE
これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談もお請け致します。
遺言書には公正証書で作成する方法と自筆で作成する方法がありますが、それぞれ一長一短ありますので、当事務所が適切に助言いたします。
公正証書遺言を作成する場合には証人が必要となりますが、その証人や遺言執行者も引受いたします。
また、遺言書の検認(自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行っています。